電子定款認証
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電子定款のメリット
会社を設立する際にはまず、定款を作成します。
定款とは、会社の憲法のようなものです。
定款は、資本金の振込みや登記手続き前に、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
公証人の認証を受けるのにかかる法律で定められている費用は、以下のとおりです。
定款認証手数料 | 53,000円 |
---|---|
印紙代 | 40,000円(紙で作った定款にかかる印紙税) |
合計 | 93,000円 |
しかし、電子署名を用いて電子定款を作成し、認証を受ける場合には、この上記の印紙代40,000円が不要になります。
電子定款(データ)はフロッピーで保存し、紙を使用しないので、印紙は不要なのです。
電子定款を作るには
電子定款を作るには、電子証明書の取得、電子署名作成用ソフト、PDFファイル作成ソフト等の購入が必要です。
しかし、これらをそろえるために1か月ほどの期間と10万円程度の費用がかかってしまいます。それでは、印紙代の4万円分が安くなってもほとんど意味がありません。
そのため、一般の人がご自身で電子定款を作ることはあまりお勧めできません。
行政書士や司法書士で電子定款に対応している事務所に依頼するのがよいでしょう。
当事務所では電子定款認証に対応しています。
電子定款認証は当事務所にお任せください
お客様ご自身が定款認証をするより、費用が15,000円も安くなります。また時間節約やトラブル防止のサービスもついて断然お得です。
費用の種類 | ご自身で手続き | 当事務所をご利用 | 備考 |
---|---|---|---|
収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 電子定款により不要 |
定款認証手数料 | 53,000円 | 53,000円 | 公証役場への法定費用 |
当事務所手数料 | 0円 | 25,000円(税別) | |
合計 | 93,000円 | 78,000円 |
ご自身で手続きするより約15,000円お得。 ※さらに公証役場とのやりとりの時間も節約。 ※定款内容のチェックサービス付き。 |
※当事務所に会社設立をご依頼されたお客様には、追加料金なしで電子定款認証を行います。