株式会社設立

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【1】会社設立の準備

まず、株式会社を設立する前に以下の事を決めておきます。

会社名 住所が全く同じでなければ、すでにある会社と同じも設立できます。
目的 会社が行う事業と関連事業。将来行う予定の事業を記載します。後から変更も可能ですが、費用がかかります。
資本金 資本金は、1円以上ならいくらでもOKです。現金または資産(現物出資)を用意します。
様式の譲渡制限 株式の譲渡制限を定款に規定した場合、株式を勝手に処分できません。

会社にとって望ましくない株主を会社に参加させたくない場合はこの制限をつけたほうが良いでしょう。
取締役・監査役 ・譲渡制限会社→取締役1名以上で何人でも可。

            →取締役会、監査役、会計参与は任意で設置可能。

    →役員の任期は最大で10年。

・譲渡制限のない会社→取締役3名以上、取締役会設置が必要。

    →取締役の任期は2年。

    →監査役もしくは委員会を設置しなければならない。
銀行口座 資本金の振込みを行う銀行口座と通帳を用意しておきます。代表者の個人の口座を使えるので、新しく口座開設する必要はない。
会計年度 会計年度は通常1年。繁忙期を考え、決算日から2か月以内に税の申告ができるような時期を決算日にする。

その他、事業計画、経営方針、資金調達法なども重要ですが、会社設立の手続き上必要なものだけを表にしてあります。

(印鑑証明書は株主全員2通、代表取締役1通)

【2】株式会社手続き

株式会社の発起設立の基本的な流れは次のようになります。

類似商号の調査 商号、目的、本店所在地等を決め、登記所で類似商号と目的の表記方法を調査する。同一住所でなければ近所に同じ会社名があっても設立は可能。
発起人会 発起人(出資者)を選定し、発起人会を開催する。商号と目的を確認し、会計年度、資本に関しての諸事項(引受株式数、報酬、現物出資の有無など)を決定し、発起人会議事録を作成する。

株式払込みを行う予定の金融機関(銀行)を決定する。
定款の作成・認証 発起人会議事録をもとに、定款を作成する。

公証人定款認証用委任状を作成する。

公証人役場に出向き、定款の認証を受ける。
株式の引受・払込 資本金を銀行に振込み、通帳のコピーをとる。
取締役、監査役の選任 定款等設立手続を承認し、取締役、監査役などを選任する。

資本金の振込を確認し、調査報告書を作成する。
設立登記申請 本店所在地を所轄する登記所(法務局)で登記申請する。

必要な書類は以下の通り。

イ、 株式会社設立登記申請書(定款、株式の引受を証する書面、払込を証する書面、取締役及び監査役の選任を証する書面、取締役・監査役の調査報告書、取締役会議事録、取締役・監査役の就任承諾書、代表取締役の就任承諾を証する書面、代表取締役の印鑑証明書 各一通)

ロ、 収入印紙15万円(資本金1,000万円まで)

ハ、 OCR用紙

ニ、 印鑑届出書

登記申請日が会社の設立日となる。
登記完了 登記完了日に法務局に行くと、登記簿謄本(現在事項全部証明書)、印鑑証明書、印鑑カードを入手することができる。
各種届出書の提出 税務署、社会保険事務所などへの提出書類を作成し、提出する。

許認可の必要な場合は許認可手続きを行う。

【3】会社設立にかかる費用

費用の種類 価格 備考
定款貼付収入印紙 40,000円 ただし電子定款の場合無料
公証人認証料 53,000円 公証役場により異なる
登録免許税(資本金の1,000分の7、最低15万円) 150,000円 資本金1,000万円以下の場合
定款謄本、商業登記簿謄本、印鑑証明書等取得費用 10,000円
法人実印、社印(角印)ゴム印等作成費用 20,000円
合計 273,000円

上記の表は資本金1,000万円までの場合です。 

これらは株式会社設立に必ずかかる金額です。

【4】当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は10万8千円。

電子定款を利用できますので、印紙代4万円は不要。

必要経費は23万円3千円程度となり、合計35万円程度で設立できます。

さらに、税務署や社会保険事務所への書類の提出代行もご一緒にご依頼された場合、代行手数料を割引いたします。

【5】手続きにかかる日

このページを参考に自分でする場合、2~3週間+登記にかかる日数(2~3週間)

当事務所に依頼する場合、1~2週間+登記にかかる日数(2~3週間)

会社設立は書類を作るだけの作業ではありません。

「とりあえず」という形で作ってしまうと、あとあと変更登記が必要になってしまうことがあります。

変更登記には手間もお金もかかります。

また、設立直後に許認可申請を行う場合は、許認可の基準を調べてから設立をする必要があるので特に注意が必要です。

自分でやりたいけど不安という方は、定款の認証前に、又は登記する前にお気軽にご相談ください。

お客様が作成された種類の点検と修正指導を行います。

【6】顧問契約の場合

毎月の会計記帳、建設業許可、経営事項審査申請、建設工事等入札額など、その他継続的な顧問契約が成立する場合は、上記手数料は別途協議致します。



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