建設業許可申請
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建設業の許可とは
建設業を営もうとする方は、下記に掲げる工事を除いて、許可を受けなければなりません。
◆許可を受けなくてもできる工事
建築一式以外の建設工事で工事1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税含む)
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
1)1件の請負金額が1500万円未満のもの
2)請負金額にかかわらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅
知事許可と大臣許可
建設業を営もうとする方が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の知事が許可を行います。
一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことが出来ます。
許可の業種
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には下記のとおり、28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることが出来、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
【建設工事の種類】
・土木一式工事
・大工工事
・とび・土工・コンクリート工事
・屋根工事
・管工事
・鋼構造物工事
・舗装工事
・板金工事
・塗装工事
・内装仕上工事
・熱絶縁工事
・造園工事
・建具工事
・消防施設工事
・建築一式工事
・左官工事
・石工事
・電気工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鉄筋工事
・しゅんせつ工事
・ガラス工事
・防水工事
・機械器具設置工事
・電気通信工事
・さく井工事
・水道施設工事
有効期間
建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。