古物商許可申請
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古物商許可申請は行政書士にお任せください!
行政書士が面倒な書類作成・警察担当者との調整・平日の提出代行致します。
〈古物商許可が必要な事業等の一例〉
インターネットで古物を販売、リサイクルショップ、中古車販売店、中古オートバイ販売店、金券ショップ、質屋、美術商、リース会社、古書店、中古OA機器販売店等を営む為には、古物商許可が必要です。
【1】古物商許可申請代行は、こんな方にお勧めです。
・平日に警察に行く時間がない
・何を揃えれば良いか分からない
・申請の手間とコストを節減したい
・警察や役所の手続きが苦手・不安
・必要書類の収集が大変
【2】古物商許可が必要なとき
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を買い取ってレンタルする。
・これらをネットで行う
【3】古物商許可が必要ではないとき
・自分の物を売る。
自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物
(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償で貰った物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売ったものを買い戻す
・自分が海外で買ってきたものを売る
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
【4】古物商許可申請サポート
内容 | 費用 |
---|---|
古物許可申請書作成+提出代行 | 44,000円 |
証紙代 | 19,000円 |
合計 | 63,000円 |
【5】古物競りあっせん業者とは
いわゆるインターネット上でオークションサイトの運営者をいいます。
インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。